妊娠したら仕事はいつまで続けられる?
妊活をしてやっと妊娠!喜びも大きいですが、「いつから仕事を休めばいいのかな?」「つわりがひどくなったら仕事どうしよう・・・」「産んだ後ちゃんと仕事に復帰できるかな?」と、仕事をしている女性には気がかりなことがたくさんありますよね。今回は仕事と育児の両立についての気になる情報をご紹介します。
妊娠発覚! 仕事はいつまで続ける?
産休には産前休業と産後休業があります。出産前に取ることができる産前休業は出産予定日より6週間前から、出産した後の産後休業は産後最低8週間の休暇を取ることができます。
産前休業は双子を妊娠している場合には14週間取ることができるなど、妊娠した状況によっても変わってきますのでチェックしてみましょう。
もちろん、体調が良かったりギリギリまで働きたいという人は、希望すれば出産予定日近くまで働くこともできます。
産後休業の場合には、最低8週間とされていますが、医師の判断や本人の希望によっては6週間を過ぎた後から働くこともできます。
育児休業はどのくらい?
育児休業の翌日から、赤ちゃんが1歳になるまでは育児休業をとることができます。育児休業は女性のみならず男性もとれるものです。しかし、雇用期間が1年未満の人や子どもが1歳を超えても、働く意思のない人は取得できません。
保育園への入園待ちでまだ働きに出られないというような場合には、1歳6ヶ月まで延長することもできます。現在女性の育休取得率は80%を超えていますが、男性は2%程度、それも1週間~1ヶ月ほどの短期の休業にとどまっているのが現状です。
子育てと仕事を両立したい女性は、旦那さんにも育児に参加してもらう必要があるでしょう。
どうやって手続きするの?
産休・育休を取得するには、勤め先に書面で申請する必要があります。会社によって申請方法は様々ですが、基本的には上司に相談し、産休に入る時期を決めて手続きをすることが多いようです。
手続きには書類が必要になることも多く、最低でも母子健康手帳・保険証・印鑑・通帳を用意しておきましょう。また、産後には出産証明書が必要になることもあります。
出産するなら活用するべき制度
出産には50~100万円かかるといわれていますが、妊娠・出産や育児に関しては、助成金が出る場合があります。産休中に無給になる会社も多いため、活用できる制度をしっかりとチェックしておくことが大切です。
出産育児一時金
妊娠4ヶ月以上の人が出産した場合、加入している健康保険から出産育児一時金を受け取れます。これは子ども1人につき42万円もらえるものですが、地域によってもらえる金額が変わるため、お住まいの自治体でいくらもらえるかチェックしてみましょう。
出産手当金
産休中には基本的に給与はもらえませんが、勤め先の健康保険から出産手当金がもらえる場合があります。これは産休中に給与の3分の2程度もらえるものなので、産休中の生活の助けとなります。
傷病手当金
切迫流産や妊娠悪阻によって体調が悪く、会社を休んだ場合は、健康保険から標準報酬日額の3分の2の傷病手当金をもらえることがあります。
高額医療費控除
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上になった場合には、高額医療費控除を受けることができます。この制度は、妊娠するまでの不妊治療の費用などにも適応されます。出産時のタクシー代や産後の1ヶ月検診なども控除の対象になります。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費が高額になった場合に、一定の自己負担額を超えた分が払い戻される制度です。自己負担額の上限は年齢や所得に応じて決められているため、自分の負担額がいくらなのかを確認し、それを超えるようならば申請してみましょう。標準報酬月額が28~79万円の人の負担額は、5~17万円程度となっています。
仕事と子育てを両立するのはなかなか難しく、妊娠・出産に際しては経済的にも精神的にも大変なことが多いのが現状です。
しかし、出産を経て自分の子どもと会えたときの喜びはとても大きなものです。仕事をしている人は特に手当金を受け取れる機会も多いため、いろいろな制度を活用して出産に臨みましょう。
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